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一人親方や個人事業として建設業を営んでいる方が法人化を考えるとき、「本当にメリットがあるのか」「デメリットはないのか」と慎重になるのは当然です。法人化には節税・信用向上・許可の継続性など、建設業ならではの利点があります。この記事では、法人化の5つのメリット・デメリット・タイミングの目安を解説します。
個人事業から法人(株式会社・合同会社)に変わることで得られる主なメリットは5つあります。
節税効果が最も注目されますが、信用力・経費範囲・将来の事業継続性にも大きな影響があります。
それぞれ詳しく確認します。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 節税効果 | 所得税より法人税の税率が低い |
| 社会的信用 | 登記情報公開で取引先・金融機関から信頼されやすい |
| 経費範囲の拡大 | 役員報酬・社宅・生命保険料の一部が経費になる |
| 退職金の活用 | 代表者への退職金が法人経費になり節税になる |
| 欠損金の繰越 | 赤字を10年間繰り越して翌年の税金を減らせる |
個人事業主は所得が増えるほど税率が上がり、所得税の最高税率は45%に達します。
一方、中小法人(資本金1億円以下)の法人税率は、年間所得800万円以下で15%、800万円超でも23.2%に抑えられます。
年間所得が一定水準を超えると、税率の差だけで大きな節税が実現します。
出典:__国税庁|法人税の税率__
出典:__国税庁|所得税の税率__
法人は登記情報(資本金・役員・所在地)が公開されているため、個人事業主より取引先からの信頼を得やすくなります。
建設業では元請け会社から「法人でないと取引できない」と言われるケースがあります。
金融機関からの融資審査でも、法人の方が事業計画の評価を受けやすい傾向があります。
法人化すると、代表者への役員報酬が経費として計上できます。
生命保険料の一部・社宅の家賃・出張手当なども、個人事業では難しい経費が法人では認められる場合があります。
経費の範囲が広がると課税所得を下げる余地が増え、手元に残る資金が増えます。
法人は代表者(社長)自身への退職金を支払うことができます。
退職金は法人の経費として計上でき、受け取る側にも退職所得控除が適用されるため、大きな節税効果をもたらします。
個人事業主には退職金という概念がなく、これは法人化特有のメリットです。
法人化すると、赤字が出た年の欠損金を翌年以降10年間にわたって繰り越せます。
繰り越した欠損金は黒字の年に所得と相殺できるため、その年の法人税を抑えられます。
建設業は工事の入り・出の時期によって年度ごとの収益が変動しやすく、この繰越制度が特に活用しやすい業種です。
出典:__国税庁|欠損金の繰越控除制度__
法人化にはコスト・事務負担・社会保険義務という3つの注意点があります。
あらかじめ把握しておくことで、法人化後の想定外の出費を防げます。
法人化すると、代表者を含む従業員全員を健康保険・厚生年金保険に加入させる義務が生じます。
保険料は会社と従業員が折半で負担するため、事業主の実質的な負担が増えます。
一人社長の場合でも加入義務があり、国民健康保険より保険料が上がるケースがあります。
株式会社の設立には登録免許税15万円など、最低でも20万〜25万円程度の初期費用がかかります。
設立後も法人住民税の均等割(年間7万円前後)が赤字でも毎年課税されます。
税理士への顧問料(年間30〜50万円程度)も事実上必要になるケースが多く、固定コストが個人事業より確実に増えます。
出典:__法務省|登録免許税について__
法人化すると、個人事業より帳簿・申告書類の種類が増えます。
役員報酬の設定・社会保険の手続き・法人税申告など専門的な知識が必要な場面が増えるため、税理士や社会保険労務士へのサポートが事実上欠かせなくなります。
現場仕事に集中したい職人にとって、この事務負担の増加が大きなデメリットになる場合があります。
法人化のタイミングが早すぎると、設立コストや社会保険料の負担が節税メリットを上回ります。
適切な時期を見極めることが、法人化を成功させる鍵です。
個人の年間所得が500〜600万円を超えてくると、法人化による節税メリットが出始めるケースが多いです。
所得税の課税所得330万円超で税率20%、695万円超で23%と段階的に上昇するのに対して、法人税率が一定の水準で抑えられるため、差が生まれます。
ただし最適なタイミングは個人の状況によって異なるため、税理士への試算依頼を検討してください。
出典:__国税庁|所得税の税率__
建設業許可の取得を検討する時期に合わせて法人化するケースも多くあります。
法人の方が信用力が高く、元請けからの評価も上がりやすいためです。
2020年に建設業法が改正され、個人事業主の許可を法人に引き継ぐ「建設業許可の承継制度」が導入されました。
個人で取得した許可を法人化後も維持できる仕組みが整っています。
出典:__国土交通省|建設業法の改正(令和2年10月施行)__
法人化は全員にとって最善ではありません。
以下に当てはまる場合は、個人事業主のままの方が有利なことがあります。
年間所得が500万円未満の場合、設立コストや社会保険料・税理士費用が節税効果を上回る可能性があります。
一時的に仕事が増えているだけで、安定した売上の見通しが立っていない段階での法人化も時期尚早です。
また、近いうちに廃業・引退を考えている場合は法人の清算手続きが必要になるため、かえって手間とコストが増えます。
主に5つあります。①所得税より法人税の税率が低く節税になる、②元請けや金融機関からの信用が上がる、③役員報酬・退職金など経費の範囲が広がる、④欠損金を10年繰り越せる、⑤建設業許可の承継制度で許可を維持したまま法人化できます。
一般的に個人の年間所得が500〜600万円を超えると法人化の節税メリットが出始めるといわれています。ただし条件によって異なるため、税理士への試算依頼を検討してください。
年間所得が500万円未満の方、売上の安定が不確かな段階の方、近いうちに廃業・引退を考えている方は、設立コストや維持費が節税効果を上回る可能性があります。
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